診療所やナースステーションなどで医薬品が扱えるのは、医師法あるいは歯科医師法の(近傍に薬局が設置されていない場合、あるいは緊急時の医師権限など)例外規定が根拠になっている。また、医療機関で発行された処方箋に基づいて調剤をおこなう薬局を調剤薬局と呼称する。
薬局以外の一般販売業や薬種商販売業(いわゆる薬店、ドラッグストア)は調剤室を有さず、一般用医薬品を販売するのみである)。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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